大島町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



大島町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ネットで入手

離婚届は、大島町以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。

窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料でもらうことができます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。



大島町での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、はじめに全体の構成を理解することが肝心です。

まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は決まりはありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

大島町においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、受理されないケースもあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民登録されている通りに書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、大島町でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|大島町で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属の記載が必須

大島町の協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、大島町でも、記載なしでは提出が無効になるため注意が必要です。

父親あるいは母のいずれか一方を指定し、その人が親権を有するという意志を両者が相談して決定して記載します。

もしここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移行することとなります。

大島町で子どもの人数が複数いる場合の書き方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、誰が親権を有するか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

とり急ぎ提出して、あとから親権を誰にするかを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空白のままだと、大島町においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことです。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

大島町での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、親しい人、会社の上司、兄弟姉妹、親、昔からの知人など、成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や地位や身分は不要です。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

現住所や本籍情報が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|大島町で注意が必要な項目

別居の有無/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを書き込む欄があります。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の記名欄についての記載ミスが大島町でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが自筆で署名し、押印する必要があります。

自書でないと受理されないため、別の人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

押印がかすれている場合、役所によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消し、訂正印を押して正しい内容を書き直すという決まりです。

その訂正印は、ミスをした本人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を作成した方が無難なこともあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、前もって提出先で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違いや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないということに注意しましょう。

ありがちな受理拒否の理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに職員に修正を求められることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明する可能性もあります。

よって、できる限りあらかじめ通常の窓口で書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と考えて心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

不受理申出を行っておくと本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

この申出は大島町の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り有効状態が続きます

離婚を検討しているが、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるなら不受理申出制度が頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出のやり方

誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、再提出することはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



大島町での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人証明書類・印鑑等)

大島町で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で手配しておくとよいでしょう。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

大島町での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらか一方が届け出窓口に足を運んで届け出ることが可能です。

受付時には、窓口の職員が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入済みであることを確認のうえで任せましょう。

提出後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、届け出る前にできる限りコピーを保管しておくことをおすすめします。



大島町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまでも「双方の離婚合意があることを証明する第三者」であり、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で判断することが大切です。