江戸川区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



江戸川区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、江戸川区だけでなく、全国の役所で入手可能です。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」とお願いすれば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



江戸川区での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見ると単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることもあるので、最初に全体の構成を理解することが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

事前に下書きを作ることで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

江戸川区においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、江戸川区でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|江戸川区で子どもがいる場合の記入方法

どちらが親権者かの記載が必須

江戸川区での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、江戸川区でも、何も書かれていないと受理されないため注意が必要です。

父もしくは母のいずれか一方を選択して、その者が親権を持つという意思を、当事者である夫婦が相談して決定して記載します。

もしここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進むこととなります。

江戸川区で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権者となるかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な取り扱いも認められています。

親権欄を未記入にするとどんな影響がある?

先に提出しておいて、あとから親権のことを決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が書かれていない状態では、江戸川区においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは別の議論になります。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

江戸川区での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、職場の上司、兄弟姉妹、父母、昔からの知人など、成人であれば誰でもなれます

特別な資格や特別な立場は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし住所や本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|江戸川区で注意が必要な項目

別居の有無/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄におけるミスが江戸川区でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが直筆で記入し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は受け付けられないため、他人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印が薄い場合、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

間違えたときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を追記するという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を作成した方が安全な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、あらかじめ窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



江戸川区での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人を確認できる書類と印鑑など)

江戸川区で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、本人確認ができる書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的には以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で請求しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

江戸川区での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題ありません

どちらか一方が市区町村の窓口に足を運んで手続きが可能です。

受付時には、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

代理人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで渡しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、届け出る前に念のためコピーを保管しておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないということに注意しましょう。

ありがちな受理されない理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で職員に修正を求められることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明する場合もあります。

そのため、なるべくならあらかじめ平日の役所で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

この手続きは江戸川区の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、撤回をしない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出する方法

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、再提出することはいつでも可能です。

やり直す場合でも記名欄と証人欄の両方は新たに記載し直しになるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



江戸川区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人というのはあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で意思決定することが重要です。