鶴川の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



鶴川の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、鶴川だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」とお願いすれば、無料で受け取れます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は本籍のある場所もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に届け出が可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居中でも、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。



鶴川での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、まずは全体の内容を確認しておくことがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どの順で書くかは決まっていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

下書きを用意することで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

鶴川でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そのときは、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、鶴川でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|鶴川で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの明示が求められる

鶴川の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、鶴川でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないため注意が必要です。

父親または母親のいずれか一方を選択して、その人物が親権を得るという意志を離婚するふたりが同意したうえで記載します。

ここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に切り替えることとなります。

鶴川で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどう扱われる?

ひとまず提出して、あとから親権について判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、鶴川においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の問題とは異なる問題とされます。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

鶴川での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友人知人、職場の上司、兄妹、両親、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や地位や身分は必要ありません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら構いません。

証人の基本情報を記入

証人欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|鶴川で注意が必要な記入項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを書く欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合ってだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の記名欄における記載ミスが鶴川でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が手書きで署名し、押印しなければなりません。

自筆でないと受け付けられないため、第三者が代筆するのは禁止です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印が薄い場合、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正しい情報を追記するという決まりです。

この印鑑は、ミスをした本人が押さなければなりません。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を使った方がスムーズな場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ役所の窓口で確認しておくのが無難です。



鶴川での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人証明書類・印鑑など)

鶴川で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

通常は以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

鶴川での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが該当する役所に行って提出ができます。

受付時には、窓口の担当者が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。

代理人による提出も可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

代理人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで任せましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出前に忘れずにコピーを保管しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違いや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないということに注意しましょう。

よくある不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で担当者から指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘されることもあります。

したがって、余裕があればあらかじめ開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

不受理申出を行っておくと本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

この申出は鶴川の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面ではこの制度が有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出方法

誤記や漏れにより離婚届が受理されなかった場合、再度出すことは当然可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。



鶴川での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、決意を持って意思決定することが重要です。