北千住の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



北千住の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、北千住以外でも、全国の役所で入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と頼めば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に届け出が可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で記入内容のチェックを受けておくと安心です。



北千住での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となることから、はじめに書類全体を見渡しておくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。

自治体によって記載例を用意していることがあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

どの順で書くかは決まりはありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記入しましょう。

下書きを用意することで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

北千住においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、提出を断られる可能性もあります

その場合、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票通りに記載する必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、北千住でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|北千住で子どもがいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの明記が必須

北千住での協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、北千住でも、何も書かれていないと提出が無効になるので注意してください。

父もしくは母親のいずれかを選び、その人が親権者となるという意志を離婚するふたりが相談して決定して記載する必要があります。

この段階で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に移る流れとなります。

北千住で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、誰が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権者の件を考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、北千住でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは別に話し合うべきことです。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

北千住における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友だち、職場の上司、兄弟姉妹、保護者、知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や役職や肩書きはいりません。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の情報を記入

証人記載欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

現住所や本籍情報がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|北千住で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を記入する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

例えば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合って「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄についてのミスが北千住でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が自筆で署名し、押印しなければなりません。

当人が書かないと提出が認められないため、別の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が不鮮明な場合、市区町村によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正しい内容を書き直すという方法が原則です。

この印鑑は、間違えた人が捺印する必要があります。

例えば妻が書いた欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を使った方が無難なこともあります。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、前もって市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に気をつけましょう。

代表的な受付不可の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明する可能性もあります。

そのため、可能であればあらかじめ平日の日中に内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と考えて不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

この手続きは北千住の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、撤回をしない限り継続して有効です

離婚の意思はあるが、相手が先に了承なしに提出しそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出する方法

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

再提出の際も証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



北千住での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身分証明書と印鑑など)

北千住で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的に次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

北千住での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらか一方が該当する役所に出向いて提出ができます。

提出時には、窓口の担当者が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで任せましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出する前にできる限り写しを取っておくようにしましょう。



北千住での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人というのはあくまでも「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」となっており、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。