調布市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



調布市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、調布市以外でも、全国の役所で入手可能です。

窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料でもらうことができます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居していても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、意外と知られていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で記載ミスがないか確認しておくとよいでしょう。



調布市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、まずは全体像を把握しておくことが重要です。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書き始める順序は定められていませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

調布市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

氏名を記入する際には、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、調布市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|調布市で子供がいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの記載が必須

調布市の協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子供がいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、調布市でも、未記入では受理されないので注意してください。

父親あるいは母親のいずれか一方を指定し、その人物が親権を得るという意思を、両者が合意したうえで記述する必要があります。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進む流れとなります。

調布市で2人以上の子どもがいるときの書き方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった臨機応変な対応も認められています。

親権を空欄にするとどうなる?

とり急ぎ提出して、あとから親権に関することを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が書かれていない状態では、調布市においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは異なる問題になります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

調布市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟姉妹、父母、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や地位や身分は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の情報を記入

証人記入欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所または本籍地が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|調布市で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄における記載ミスが調布市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが自書で記名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ受理されないため、別の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印が薄い場合、役所によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい記載を書き添えるという決まりです。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を使った方が確実な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



調布市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人を確認できる書類や印鑑など)

調布市で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

原則としては以下のものを準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口での提出手順|本人以外でも提出できる

調布市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらか一方が役所の窓口に出向いて提出ができます。

受付では、役所の職員が書類内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出前に念のためコピーを保管しておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないという点に注意が必要です。

よく見られる受理されない理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに職員に修正を求められることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明することもあります。

そのため、できる限りあらかじめ開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と考えて心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

この申出をしておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

申出は調布市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚を検討しているが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という場面ではこの仕組みが心強い防御策になります

やり直しが必要なときの再提出方法

不備によって離婚届が受理されなかった場合、出し直すことは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄はすべて書き直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



調布市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのは基本的に「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」となっており、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で決めることが大切です。