虎ノ門の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



虎ノ門の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、虎ノ門だけでなく、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料で入手できます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居していても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのがおすすめです。



虎ノ門での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、はじめに全体像を把握しておくことがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するのも有効な手段です。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

書き始める順序は決まっていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

虎ノ門においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正が多いと、窓口で受理されない場合があります

そうなったときには、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民票通りに記載することになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、虎ノ門でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|虎ノ門で子供がいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの明示が求められる

虎ノ門での協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいるときには「親権者」を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、虎ノ門でも、記載なしでは受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父親あるいは母親のどちらか一方を選び、親権の責任を担うという意志を夫婦が相談して決定して記述する必要があります。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に移行する流れとなります。

虎ノ門で子どもが複数人いる場合の記入方法

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなる?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権のことを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、虎ノ門でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別の議論になります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

虎ノ門における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、友人、勤務先の上司、兄弟姉妹、保護者、昔からの知人など、成人していれば誰でもなることが可能です

特別な資格や役職や肩書きは必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、押印も求められるます

シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所や本籍情報が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が遠くに住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという手順になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|虎ノ門で注意すべき記入項目

別居しているか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を書く欄が設けられています。

これらは戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

一例としては、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

届出人署名・押印欄についてのミスが虎ノ門でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が自分で署名して、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は受理されないため、別の人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

押印がかすれている場合、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正確な内容を追記するのがルールです。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を作成した方がスムーズなこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、前もって提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるという点に気をつけましょう。

代表的な受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることが一般的ですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明するケースもあります。

よって、なるべくならあらかじめ通常の窓口で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と想像して不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす

申出は虎ノ門の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚を視野に入れているが、配偶者が先に了承なしに提出しそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出のやり方

不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、再度出すことはもちろん可能です。

出し直す際も証人欄や署名欄は一から書き直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



虎ノ門での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人を確認できる書類・印鑑等)

虎ノ門で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑など、必要な持ち物があります。

原則としては以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

虎ノ門での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらかの当事者が提出先の役所に行って提出ができます。

受付時には、窓口の職員が書類内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを確認してから任せましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出の前にできる限りコピーをとっておくことを推奨します。



虎ノ門での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人というのはあくまで「離婚の合意があったことを確認する第三者」という立場であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って行動に移すことが重要です。