狛江市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



狛江市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、狛江市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料でもらえます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所または住んでいる地域の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、知らない人も多いことかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。



狛江市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、はじめに全体の構成を理解することがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

どこから書いても定められていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人欄などの合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

狛江市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります

そのときは、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票通りに記載することになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、狛江市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|狛江市で子供がいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの明示が求められる

狛江市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、狛江市でも、未記入では受理されないため気をつけてください。

父あるいは母親のいずれかを選択して、その人が親権者となるという意志を夫婦が合意したうえで記載することになります。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進展することとなります。

狛江市で子どもが複数人いる場合の届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、あとで親権について決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、狛江市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは異なる問題です。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

狛江市における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友人、会社の上司、姉妹、親、顔見知りなど、成人していれば誰でも証人になれます

公的な資格や役職や肩書きは求められません。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の情報を記入

証人欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(正確に記載)

また、押印も求められるます

シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|狛江市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人署名・押印欄についてのミスが狛江市でも多い

届出人の署名欄では、両方の当事者が自分で署名して、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ受理されないため、第三者が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

押印がかすれている場合、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正確な内容を書き直すのがルールです。

この訂正印は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を作成した方が確実な場合もあります。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、事前に市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



狛江市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(身元確認書類と印鑑など)

狛江市で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所窓口での提出方法|本人でも代理人でも提出可能

狛江市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が該当する役所に出向いて提出ができます。

受付時には、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

別の人が提出することもできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを確認してから渡しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出の前に必ずコピーをとっておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に注意が必要です。

代表的な不受理の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに役所に指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかるケースもあります。

よって、なるべくならあらかじめ平日の役所で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

この申出をしておくと本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

この手続きは狛江市の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚を決意しているが、相手が先に了承なしに提出しそう…という可能性がある場合はこの仕組みが頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出する方法

不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



狛江市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人は基本的に「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」となっており、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に考えが変わったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。