稲城市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



稲城市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ウェブで入手

離婚届は、稲城市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。



稲城市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、最初に全体の構成を理解することが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも有効な手段です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても決まっていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

稲城市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、窓口で受理されない場合があります

そうなったときには、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票通りに記載する必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、稲城市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|稲城市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権の帰属を明記することが必要

稲城市の協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、稲城市でも、未記入では受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父親あるいは母のどちらかを記入し、親権の責任を担うという意志を両者が合意したうえで記入する必要があります。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に切り替えることとなります。

稲城市で複数の子どもがいるときの書類の書き方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権を持つか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な措置も認められています。

親権を記入しないとどう扱われる?

とりあえず提出して、あとで親権のことを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、稲城市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは異なる問題とされます。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

稲城市における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、親しい人、勤務先の上司、兄妹、父母、知り合いなど、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や社会的立場は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所または本籍地が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|稲城市で注意すべき記入項目

同居の有無/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を書く欄があります。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

一例としては、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人署名・押印欄に関する記載ミスが稲城市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印影が見えにくいときは、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい情報を追記するのがルールです。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で修正する必要があります。

間違いが多い場合は、別の離婚届を使った方が無難です。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに役所に指摘されることがほとんどですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚する場合もあります。

よって、なるべくなら前もって平日の日中に記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

この申出をしておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は稲城市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚を決意しているが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるならこの制度が有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出方法

不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄は新たに記載し直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



稲城市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人を確認できる書類・印鑑等)

稲城市で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的に以下のものを準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で入手しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

稲城市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に足を運んで提出することができます。

受付では、受付の担当者が記載内容をチェックし、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が代筆することはできませんので、記入が終わっていることをチェックしたうえで渡しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出前に忘れずに写しを取っておくことが望ましいです。



稲城市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまで「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で決めることが大切です。