都立大学の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



都立大学の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/オンラインで入手

離婚届は、都立大学以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料でもらうことができます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所または住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に届け出が可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、意外と知られていないことかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

時間外提出を予定している場合は、提出前に担当窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのがおすすめです。



都立大学での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、最初に全体の内容を確認しておくことが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

どの順で書くかは指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

都立大学においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、役所が受け付けないこともあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、都立大学でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|都立大学で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かを明記することが必要

都立大学での協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、都立大学でも、記載なしでは受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父あるいは母のいずれか一方を指定し、その人物が親権を得るという意志を離婚するふたりが合意したうえで記入する必要があります。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進展することになります。

都立大学で子どもが2人以上いるケースの記入方法

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を持つかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な措置も認められています。

親権を記入しないとどうなる?

とり急ぎ提出して、あとで親権者の件を決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、都立大学でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは別に話し合うべきことです。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

都立大学での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友人、勤務先の上司、姉妹、両親、知り合いなど、成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や社会的立場は必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には次の事項を記載してもらわなければなりません:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという手順になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|都立大学で注意が必要な項目

同居の有無/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を記載する欄があります。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人署名・押印欄に関するミスが都立大学でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が自分で署名して、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は受理されないため、第三者が代筆は認められません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印影が見えにくいときは、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の扱い方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい情報を追記するのがルールです。

この訂正印は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を作成した方がスムーズです。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、事前に窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



都立大学での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(身分証明書と印鑑等)

都立大学で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人以外でも提出できる

都立大学での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が該当する役所に足を運んで届け出が可能です。

提出時には、受付の担当者が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

別の人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、代理人が代筆することはできませんので、記入が終わっていることを確認してから提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出前に必ずコピーを保管しておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に気をつけましょう。

ありがちな受理拒否の理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚することもあります。

したがって、できる限り事前に平日の日中に書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と考えて不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

この申出をしておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

この申出は都立大学の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるならこの制度が安心の予防手段になります

差し戻しになったときの再提出のやり方

書類の不備が原因で届け出が却下された場合、出し直すことはいつでも可能です。

再度提出する場合も記名欄と証人欄の両方は全項目を書き直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



都立大学での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人はあくまでも「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」という立場であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って意思決定することが重要です。