新宿区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



新宿区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、新宿区以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。

窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは住んでいる地域の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば同居していなくても、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになる恐れもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で記入内容のチェックを受けておくことを推奨します。



新宿区での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、はじめに全体の構成を理解することが大切です。

下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。

自治体によって記載例を用意していることがあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

どこから書いても定められていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

新宿区でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民登録されている通りに書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、新宿区でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|新宿区で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かの明示が求められる

新宿区での協議離婚の離婚届では、18歳未満の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、新宿区でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父親あるいは母のどちらか一方を指定し、その者が親権を持つという意思を、離婚するふたりが同意したうえで記入することになります。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に切り替える流れとなります。

新宿区で複数の子どもがいるときの届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった臨機応変な対応も認められています。

親権を記入しないとどうなる?

とりあえず提出して、あとから親権者の件を考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、新宿区でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは異なる問題になります。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

新宿区での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友だち、勤務先の上司、兄弟、親、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でもなれます

公的な資格や社会的立場はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には以下の情報を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所や本籍情報がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|新宿区で注意が必要な項目

同居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などの内容を記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされることがあります。

たとえば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄における記載ミスが新宿区でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が自分で署名して、押印する必要があります。

直筆でない場合は提出が認められないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印影が見えにくいときは、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい記載を書き直すという方法が原則です。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい離婚届書を使った方がスムーズなこともあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ提出先で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で職員に修正を求められることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘されるケースもあります。

そのため、余裕があればあらかじめ開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

この手続きは新宿区の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、取り下げをしない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、相手が先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出する方法

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

出し直す際も証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しになるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



新宿区での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人確認書類・印鑑等)

新宿区で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は次のものを用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本が必要になります。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

新宿区での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが該当する役所に足を運んで手続きが可能です。

受付では、窓口の担当者が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するようにしましょう。

第三者による提出も可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出前にできる限りコピーを保管しておくようにしましょう。



新宿区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って判断することが大切です。