九品仏の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



九品仏の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ネットでダウンロード

離婚届は、九品仏以外でも、全国の役所で入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」とお願いすれば、無料でもらうことができます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地もしくは現住所の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。



九品仏での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見るとシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となることもあるので、はじめに全体の構成を理解することが肝心です。

下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。

役所で記入例をもらえることもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

事前に下書きを作ることで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

九品仏においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票の記載内容に従って書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、九品仏でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|九品仏で子どもがいる場合の記載方法

どちらが親権者かの記載が必須

九品仏での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、九品仏でも、何も書かれていないと提出が無効になるので注意してください。

父親もしくは母親のいずれか一方を指定し、親権の責任を担うという意思を、夫婦が話し合って決めたうえで記入することになります。

この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進展することとなります。

九品仏で子どもが複数人いる場合の記入方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった臨機応変な対応も認められています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

とり急ぎ提出して、あとから親権について判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、九品仏においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権とは別の議論になります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

九品仏での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友だち、職場の上司、兄妹、父母、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や社会的立場は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の情報を記入

証人記入欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|九品仏で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」といった項目を記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをしてだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人署名・押印欄についてのミスが九品仏でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが自書で記名し、押印する必要があります。

自書でないと提出が認められないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印影が見えにくいときは、市区町村によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の使い方)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消し、訂正印を押して正しい情報を書き直すという決まりです。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を作成した方が確実です。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、前もって提出先で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違い・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に気をつけましょう。

ありがちな不受理の原因は次の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明する場合もあります。

よって、可能であれば事前に開庁時間中の窓口で役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と感じて気にされる方も多いです。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

この申出をしておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

申請は九品仏の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚を考えているけれど、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という可能性がある場合はこの仕組みが心強い防御策になります

やり直しが必要なときの再提出方法

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、再度出すことは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。



九品仏での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身元確認書類・印鑑等)

九品仏で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、本人確認ができる書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で入手しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

九品仏での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出は可能です

どちらか一方が該当する役所に足を運んで届け出が可能です。

受付では、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。

第三者による提出もできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで預けましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出の前に念のため写しを取っておくことが望ましいです。



九品仏での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまでも「離婚の合意があったことを証明する第三者」という立場であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで決めることが大切です。