入谷の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



入谷の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、入谷以外でも、全国の役所で入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所または現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に届け出が可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で担当者に確認してもらっておくのが安心です。



入谷での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることもあるので、まずは書類全体を見渡しておくことが重要です。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

どの順で書くかは指定はありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

入谷においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そのときは、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、入谷でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|入谷で子供がいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの明記が必須

入谷の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、入谷でも、何も書かれていないと受理されないので十分な注意が求められます。

父あるいは母のいずれかを記入し、その者が親権を持つという意思を、離婚するふたりが合意したうえで記載する必要があります。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに移行する流れとなります。

入谷で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

とりあえず提出して、あとから親権を誰にするかを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、入谷でも、離婚届は受理されません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは別の議論とされます。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

入谷での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、仲の良い人、会社の上司、姉妹、両親、知り合いなど、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や地位や身分は求められません。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし現住所や本籍情報が不明なときは、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|入谷で注意が必要な項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を書く欄があります。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄についての誤記が入谷でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが自分で署名して、押印する必要があります。

直筆でない場合は提出が認められないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印が薄い場合、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい内容を書き直すという方法が原則です。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を作成した方が安全というケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



入谷での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人を確認できる書類・印鑑等)

入谷で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的に次のものを用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で請求しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

入谷での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらかの当事者が役所の窓口に足を運んで提出ができます。

受付時には、役所の職員が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

代理人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出前に忘れずにコピーを保管しておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に注意が必要です。

ありがちな受付不可の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で職員に修正を求められることがほとんどですが、時間外の提出窓口では翌日にミスが発覚する場合もあります。

そのため、もし都合がつけばあらかじめ平日窓口で記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と考えて不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

あらかじめ申出しておくと本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

この手続きは入谷の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、解除手続きをしない限り無期限で有効です

離婚を検討しているが、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出する方法

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、再提出することはもちろん可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しになるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



入谷での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」という立場であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で行動に移すことが重要です。