表参道の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



表参道の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、表参道だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは居住地の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



表参道での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることから、はじめに全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するというのも手段の一つです。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは決まりはありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

表参道でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、役所が受け付けないこともあります

その場合、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この場合の名前の記載は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民登録されている通りに書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したあとに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、表参道でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|表参道で子どもがいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの記載が必要

表参道での協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいるときには「親権者」を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、表参道でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父もしくは母のいずれかを選択して、その人が親権者となるという意志を離婚するふたりが話し合って決めたうえで記載する必要があります。

この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進む流れとなります。

表参道で子どもが複数人いる場合の書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権について考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が未記入の状態では、表参道においても、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは別の議論とされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

表参道での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、親しい人、会社の上司、兄弟、両親、知人など、成人していれば誰でも証人になれます

公的な資格や社会的立場は不要です。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の情報を記入

証人記載欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住所や本籍地が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|表参道で注意すべき記入項目

別居しているか/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を記入する欄があります。

これらは戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされることがあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをして「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人の記名欄における誤記が表参道でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が自分で署名して、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印鑑の写りが悪いとき、役所によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を追記するのが基本です。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻の印鑑を使って修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を使った方が無難なこともあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、事前に役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



表参道での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人を確認できる書類・印鑑など)

表参道で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には次のものを準備しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

表参道での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても問題ありません

どちらかの当事者が役所の窓口に出向いて届け出が可能です。

受付では、窓口の担当者が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

第三者による提出も可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることを確認してから渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出する前に必ずコピーをとっておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受付不可の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに担当者から指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では翌営業日に不備が確認される場合もあります。

したがって、もし都合がつけば事前に平日窓口で提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と考えて不安を抱える方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

この申出をしておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

この手続きは表参道の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、取り下げをしない限りずっと有効です

離婚を決意しているが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出する方法

誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。



表参道での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまでも「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」という立場であり、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、はっきりした気持ちで決めることが大切です。