用賀の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



用賀の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ネットで入手

離婚届は、用賀だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、意外と知られていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。



用賀での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、はじめに全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うというのも手段の一つです。

役所で記入例をもらえることもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

書く順番は定められていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を記入しましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

用賀においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

氏名を記入する際には、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、用賀でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|用賀で子どもがいる場合の記載方法

どちらが親権者かの明記が必須

用賀の協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、用賀でも、未記入では受付がされないため注意が必要です。

父親あるいは母親のどちらか一方を選択して、その人物が親権を得るという意志を当事者である夫婦が相談して決定して記述することになります。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に移行する流れとなります。

用賀で子どもが複数人いる場合の書き方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な措置も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなる?

ひとまず提出して、あとで親権を誰にするかを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、用賀においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権のこととは異なる問題とされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

用賀における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、会社の上司、兄弟姉妹、父母、知人など、20歳以上であれば誰でもなれます

公的な資格や特別な立場は不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の情報を記入

証人欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の捺印が必要です

スタンプ印は不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし現住所や本籍情報が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|用賀で注意すべき項目

別居しているか/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を記入する欄があります。

これらは戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされることがあります。

例えば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄に関するミスが用賀でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が自書で記名し、押印する必要があります。

自書でないと受け付けられないため、当事者以外の人が代筆は認められません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消して、訂正の印を押して正確な内容を書き添えるのが基本です。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を作成した方が無難です。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、事前に市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



用賀での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人を確認できる書類や印鑑など)

用賀で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑等、必要な持ち物があります。

原則としては次の書類を用意しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

用賀での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

どちらかの当事者が該当する役所に足を運んで届け出が可能です。

受付では、窓口の担当者が記載内容をチェックし、間違いや不足がないかを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。

代理人による提出も可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出の前に忘れずに写しを取っておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で職員に修正を求められることが大半ですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚するケースもあります。

したがって、余裕があればあらかじめ平日の日中に書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と感じて不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

不受理申出を行っておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

申出は用賀の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限り継続して有効です

離婚を考えているけれど、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という場面ではこの仕組みが有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出のやり方

誤記や漏れにより離婚届が戻された場合、再提出することは当然可能です。

再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



用賀での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人になる人は基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」となっており、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。