白金台の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



白金台の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、白金台以外でも、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」とお願いすれば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。



白金台での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見はシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、はじめに全体像を把握しておくことが肝心です。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

どの順で書くかは決まりはありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

白金台でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民登録されている通りに書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、白金台でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|白金台で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属の明記が必須

白金台での協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、白金台でも、記載なしでは提出が無効になるため気をつけてください。

父あるいは母のいずれか一方を選択して、その人が親権者となるという意思を、双方が相談して決定して記載します。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進む流れとなります。

白金台で複数の子どもがいるときの書類の書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような臨機応変な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権者の件を考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、白金台でも、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは別に話し合うべきことです。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

白金台における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友人知人、会社の上司、兄弟姉妹、保護者、知人など、成人していれば誰でも証人になれます

公的な資格や社会的立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所や本籍情報が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|白金台で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を書き込む欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄についてのミスが白金台でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、別の人が代筆は認められません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印鑑の写りが悪いとき、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き直すのが基本です。

この印鑑は、間違えた人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて直す必要があります。

間違いが多い場合は、新しい書類を作成した方がスムーズです。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に気をつけましょう。

代表的な受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで役所に指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚することもあります。

よって、もし都合がつけば前もって平日の日中に内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

この申出をしておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす

この手続きは白金台の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、相手が先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが心強い防御策になります

やり直しが必要なときの再提出方法

書類の不備が原因で届け出が却下された場合、再び届け出ることは当然可能です。

その場合も証人欄や署名欄は新たに記載し直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。



白金台での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人確認書類や印鑑など)

白金台で離婚届を出すときには、離婚届以外にも、身分証明書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

通常は以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本が必要になります。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

白金台での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらか一方が届け出窓口に行って提出することができます。

提出時には、役所の職員が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

代理で提出する人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出の前にできる限りコピーをとっておくことをおすすめします。



白金台での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人というのはあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」という立場であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、決意を持って決めることが大切です。