多摩市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



多摩市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、多摩市以外でも、全国の役所で手に入ります。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と頼めば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは住んでいる地域の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居していても、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、意外と知られていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



多摩市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、最初に書類全体を見渡しておくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

多摩市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そうなった場合は、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票上の表記で書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、多摩市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|多摩市で子供がいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの記載が必須

多摩市の協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、多摩市でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父親または母親のどちらかを指定し、その人が親権者となるという意思を、両者が同意したうえで記入します。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進展する流れとなります。

多摩市で複数の子どもがいるときの記入方法

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な取り扱いも認められています。

親権の記載を省略するとどう扱われる?

ひとまず提出して、別の機会に親権者の件を決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、多摩市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは別の議論になります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

多摩市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友人、勤務先の上司、兄妹、親、知り合いなど、成人であれば誰でもなれます

特別な資格や社会的立場は不要です。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には以下の情報を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。

住所や本籍地がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が遠くに住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|多摩市で注意すべき記入項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄における記入間違いが多摩市でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が自書で記名し、押印しなければなりません。

自筆でないと受理されないため、別の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印影が不鮮明な場合、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい内容を追記するという決まりです。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を使った方が安全というケースもあります。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、事前に窓口で事前確認しておくと安心です。



多摩市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人を確認できる書類と印鑑等)

多摩市で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑等、必要な持ち物があります。

通常は次のものを持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

多摩市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が提出先の役所に出向いて提出ができます。

受付では、窓口の職員が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで渡しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出する前にできる限りコピーをとっておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に注意が必要です。

ありがちな受付不可の原因は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに役所側にチェックされることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認されることもあります。

よって、余裕があれば前もって平日の役所で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

この申出をしておくと本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

この手続きは多摩市の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限り有効状態が続きます

離婚を決意しているが、相手側が先に了承なしに提出しそう…という懸念があるなら不受理申出制度が頼れる自衛策となります

受理されなかった場合の再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、再提出することは当然可能です。

出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄は新たに記載し直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



多摩市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」となっており、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、はっきりした気持ちで決めることが大切です。