町田市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



町田市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、町田市以外でも、全国すべての市区町村でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所または住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくと安心です。



町田市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となるため、最初に全体の流れをつかんでおくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

どこから書いても自由ですが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

町田市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民票上の表記で書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、町田市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|町田市で子供がいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの記載が必須

町田市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、町田市でも、未記入では受理されないため気をつけてください。

父あるいは母のどちらかを選択して、その人が親権者となるという意思を、離婚するふたりが相談して決定して記入することになります。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移ることになります。

町田市で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を有するかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な措置も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

とりあえず提出して、あとで親権について決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、町田市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは別の議論です。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

町田市における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、仲の良い人、会社の上司、兄妹、保護者、昔からの知人など、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や役職や肩書きはいりません。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|町田市で注意が必要な記入項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄に関する誤記が町田市でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が自分で署名して、押印する必要があります。

直筆でない場合は受理されないため、第三者が代筆は認められません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印が薄い場合、窓口によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き直すのが基本です。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻の印鑑を使って直す必要があります。

間違いが多い場合は、別の離婚届を作成した方が安全というケースもあります。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に役所の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に注意が必要です。

ありがちな不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘される場合もあります。

よって、余裕があれば事前に平日の日中に内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と想像して不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

この手続きは町田市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚を決意しているが、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるならこの仕組みが安心の予防手段になります

差し戻しになったときの再提出の手順

不備によって離婚届が受付されなかった場合、出し直すことは問題なく可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄は一から書き直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



町田市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身元確認書類と印鑑等)

町田市で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人でも代理人でも提出可能

町田市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらか一方が役所の窓口に行って手続きが可能です。

提出時には、受付の担当者が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

第三者による提出もできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで託しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

よって、届け出る前に必ずコピーをとっておくことをおすすめします。



町田市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人になる人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」となっており、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って決めることが大切です。