福生市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



福生市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、福生市だけでなく、全国の役所で入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は本籍のある場所もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり知られていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。

時間外提出を予定している場合は、提出前に担当窓口で記入内容のチェックを受けておくと安心です。



福生市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見シンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、はじめに書類全体を見渡しておくことが重要です。

まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。

役所で記入例をもらえることもあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書く順番は自由ですが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人欄などの合意が必要な部分を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

福生市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、窓口で受理されない場合があります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票の記載内容に従って書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、福生市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|福生市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかを明記することが必要

福生市の協議離婚の離婚届では、成人していない子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、福生市でも、空欄では受け付けてもらえないため気をつけてください。

父もしくは母親のいずれかを選び、その人が親権を有するという意志を両者が話し合って決めたうえで記載する必要があります。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに移る流れとなります。

福生市で複数の子どもがいるときの書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権に関することを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、福生市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

福生市における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、友人知人、職場の上司、兄妹、父母、知人など、成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や社会的立場はいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|福生市で注意すべき記入項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の記名欄に関する記載ミスが福生市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が手書きで署名し、押印しなければなりません。

当人が書かないと処理されないため、他人が代筆は認められません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

押印がかすれている場合、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい記載を書き直すのがルールです。

その訂正印は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を作成した方が確実な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、前もって窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に気をつけましょう。

よく見られる受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることが大半ですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかるケースもあります。

よって、なるべくなら事前に平日窓口で書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

この手続きは福生市の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、撤回をしない限りずっと有効です

離婚の意思はあるが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出方法

不備によって離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することは当然可能です。

その場合も証人欄や署名欄は新たに記載し直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



福生市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身分証明書や印鑑など)

福生市で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

原則としては次のものをそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で入手しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

福生市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが届け出窓口に出向いて届け出ることが可能です。

受付時には、窓口の担当者が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

代理人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで任せましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出の前に念のためコピーをとっておくことをおすすめします。



福生市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人はあくまでも「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」となっており、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で判断することが大切です。