大田区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



大田区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットで入手

離婚届は、大田区以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をください」と申し出れば、無料でもらうことができます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は本籍地もしくは現住所の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば同居していなくても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。



大田区での離婚届の書き方は?

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる可能性があるため、まずは全体の内容を確認しておくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

記入順は指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

大田区においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民票通りに記載することが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したのちにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、大田区でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|大田区で子どもがいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの記載が必須

大田区の協議離婚の離婚届において、未成年の子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、大田区でも、記載なしでは受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父あるいは母のどちらか一方を選択して、その人が親権者となるという意思を、当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記入する必要があります。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進展する流れとなります。

大田区で子どもが2人以上いるケースの書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権者を分けることができるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な措置も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなる?

ひとまず提出して、あとで親権について判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空欄のままでは、大田区においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別の議論になります。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

大田区での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、親しい人、勤務先の上司、兄弟、保護者、顔見知りなど、成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や地位や身分は必要ありません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所または本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|大田区で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の署名・押印欄における誤記が大田区でも多い

記名押印欄については、夫と妻が自書で記名し、押印を行う必要があります。

自書でないと受け付けられないため、第三者が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、窓口によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き直すという決まりです。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を作成した方が無難なこともあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、前もって市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるということに注意しましょう。

よくある受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかる可能性もあります。

そのため、余裕があれば事前に開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「こっそりと離婚届を一方的に出されていたらどうしよう…」と想像して気にされる方も多いです。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

不受理申出を行っておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

申請は大田区の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、取り下げをしない限り効力は継続します

離婚を視野に入れているが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるなら不受理申出制度が有力な対抗手段となります

受理されなかった場合の再提出の手順

誤記や漏れにより届け出が却下された場合、再度出すことはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



大田区での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人証明書類や印鑑等)

大田区で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的には次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

大田区での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが提出先の役所に行って提出することができます。

提出時には、窓口の職員が内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

第三者による提出も可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

届け出を任された人が代筆することはできませんので、記入済みであることをチェックしたうえで渡しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出の前に念のため写しを取っておくことが望ましいです。



大田区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのは基本的に「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」であり、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。