大阪府でも、母子手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方へ援助する給付金なので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限になるともらえる金額は0円となります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
大阪府の母子手当は、両親の離婚や死亡等のために父や母と生活していない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活をささえる制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のような場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は大阪府でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等というような親族において、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回る人でも給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比べて低い額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは、大阪府の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な大阪府の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
支援の対象は、就学関連のもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大阪府でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準を下回るなど非課税の条件を満たすことが必要です。非課税世帯ならば健康保険、介護保険料とかNHK受信料などが軽減されたり不要になるというような生活支援が手厚くなります。
下記の場合は大阪府の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得金額が一定所得を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者ならば前年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は、大阪府で主に働いている母親が妊娠している際にもらえる手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方で、出産日前の42日より出産翌日後56日までの間に産休をとった方が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与をもらった場合は出産手当金をもらうことができないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産前98日までのあいだが対象となります。
第一に、月当たりの給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日の前42日より出産翌日後の56日までの間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
金額はそれぞれの自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
大阪府では別れる夫婦の増加とともに、母子家庭も増加しています。不景気が長引き、収入が安定しないシングルマザーが多くなっています。
大阪府も含めて都道府県や市町村によって母子家庭に対してはさまざまな支援制度や優遇制度等があります。例としては、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭については大部分の場合でもらえます。さらに、これまでシングルマザーのみがもらうことができた児童手当てがシングルファザーも受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している地方自治体も多いです。児童や学生に向けて修学旅行費や学用品費等を支援する義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する補助金、優遇制度は多くなってきています。
これらの補助金や優遇制度は大阪府も含めて各地方自治体により異なっていますので窓口で確認することが一番です。
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