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大阪市旭区でも、児童扶養手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方へ支える給付金であるので、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると支給額は0円です。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
大阪市旭区の母子手当は、両親の離婚や死亡などが原因で父や母と一緒に暮らしていない子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活をサポートする制度で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のような場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は大阪市旭区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などのような親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が多い人も対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を差し引いた金額なので、
実際の「収入」よりも低めの額になるためです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、大阪市旭区の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な大阪市旭区の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は、就学関連のものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大阪市旭区でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が低いなどのように課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯では、健康保険、介護保険料やNHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるというようなサポートの対象になります。
下記の場合は大阪市旭区の住民税について所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得金額が一定の所得以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であるならば前の年の所得の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の際も給付されます。
出産手当金というのは、大阪市旭区で主に就業者である母親が妊娠した際に支払われる給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者であり出産日前の42日から出産翌日後の56日までの間に休みを取得した人が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が発生しているならば出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までのあいだが対象です。
手始めに、月額の給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
金額は自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
大阪府大阪市旭区でも別れる夫婦が増えるに伴い、シングルマザーの数も増加しています。不景気が長引き、生活費が足りないシングルマザーが珍しくありません。
大阪府大阪市旭区も含め都道府県や市町村によりシングルマザーに対してさまざまな助成金や支援制度が決められています。例えば、児童手当は、所得制限はありますが、シングルマザーであれば大方の場合で受給できます。そのうえ、今までは母子家庭だけがもらうことができた児童手当てが平成22年から父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
シングルマザーに医療費の助成金を提供している都道府県や市町村もあります。子供に向けて学用品費とか修学旅行費などをサポートする義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する助成金や給付金は多岐に渡っています。
補助金とか支援制度などは大阪府大阪市旭区も含めて自治体によって異なっていますので窓口で聞いてみることが大切です。
関連地域 富田林市,大阪市港区,堺市美原区