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淀屋橋でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方をサポートする補助金であるので、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になると給付額は0円になります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
淀屋橋の母子手当ては父母の離婚や死亡等が原因で父や母と生活していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしをサポートする施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のようなケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には淀屋橋でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などの親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回っている人でも対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」より低い金額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、淀屋橋の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な淀屋橋の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
補助の対象は就学関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
淀屋橋でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを言います。所得が基準より少ないなど、課税されない条件をクリアする必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険料、介護保険料とかNHK受信料などについて減免されたり免除されるなどといった生活支援が厚くなります。
以下のケースでは淀屋橋の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額の合計が基準額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。たとえば単身者ならば前の年の所得の合計が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の際も支給されます。
出産手当金は、淀屋橋で主に就業者である母親が妊娠している時に受給できる手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人であって、出産日以前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取得した方が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇などらより給与が発生している場合は出産手当金をもらえないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までの間が対象となります。
まずは、一か月の給与を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までの間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
内容は自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
大阪府淀屋橋でも離婚数の増加につれて、シングルマザーも多くなっています。不況が長引き、生活費が不足する母子家庭が大勢います。
大阪府淀屋橋も含めて自治体によりシングルマザーを対象にした多くの補助金、給付金等が設定されています。例としては、児童手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーであれば大半の場合で受け取ることができます。また、以前はシングルマザーだけが受け取れていた児童手当てが平成22年からシングルファザーも受け取ることができる事になりました。
母子家庭に対して医療費を支援している地方自治体も多いようです。小中学生を対象に学用品費や修学旅行費等を助成する義務教育就学援助制度等シングルマザーを援助する支援制度とか助成金は多くなってきています。
助成金とか給付金などは大阪府淀屋橋も含めて各地方自治体により違っていますので窓口などで確認することが必要です。
関連地域 大阪市西淀川区,泉佐野市,松原市