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土居でも、母子手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方を助ける制度であるので、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると支給額は0円になります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
土居の母子手当ては両親の離婚や死亡などのために父または母と一緒に生活していない子供の家庭、ひとり親家庭の生活をささえる支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には土居でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上の人も対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低めの金額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、土居の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な土居の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は就学関連のものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
土居でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを言います。収入が基準を下回るなどといった非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険とか介護保険、NHK受信料などについて減免されたり不要になるといった生活支援が手厚くなります。
下記の場合は土居の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額が基準所得を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税です。たとえば単身者であれば前の年の所得の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の際も支給されます。
出産手当金というのは、土居でおもに就業者である女性が出産する場合に受給できる手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であって、出産前42日から出産翌日後56日までの間に休みを取った方が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇などらより給与が発生している場合は、出産手当金が受給できないこともあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までが対象となります。
第一に、一か月の給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの期間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援内容は自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
大阪府土居では離婚の数が増えるとともに、母子家庭も増えています。不景気が続いていて、お金が不足している母子家庭が多くなっています。
大阪府土居のような都道府県や市町村ごとに母子家庭を対象にした多くの支援制度とか助成金が作られています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーであれば大半のケースでもらえます。さらに、以前は母子家庭に限ってもらうことができた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受けられる事になりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多くなってきています。小中学生に向けて学用品費、給食費等を補助する就学援助制度等母子家庭を助成する助成金とか優遇制度は多岐に渡っています。
支援制度とか補助金等は大阪府土居のような地方自治体ごとに相違しますので窓口で聞いてみることが早道です。
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