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大江橋でも、児童扶養手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へ援助する給付金のため、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限になると給付額は0円になります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
大江橋の児童扶養手当は両親の離婚や死別などで父または母と生活していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしをサポートする施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には大江橋でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等といった親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」の多い方でも対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を除いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低めの金額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前日になるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、大江橋の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている大江橋の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は学業についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大江橋でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことです。所得が基準より少ないなどのように非課税となる条件に足りる必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険とか介護保険料、NHKの受信料などについて軽減されたり不要になるというようなサポートが厚くなります。
以下のケースでは大江橋の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額が基準の額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。例えば単身の方であるならば前の年の所得金額が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは、大江橋でおもに働いている母親が妊娠している場合に支払われる手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者のうち、出産日の前42日から出産翌日後56日までのあいだに休みを取得した方が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇などらより給与があるときは出産手当金が給付されないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までのあいだが対象となります。
最初に、月当たりの給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日以前42日より出産翌日後56日までの期間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
金額は個々の自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
大阪府大江橋では離縁する夫婦が増えるとともに、母子家庭も多くなっています。長引く不景気の影響を受け、収入が安定しない母子家庭が多いです。
大阪府大江橋のような各地方自治体により母子家庭に対してはいろいろな支援制度とか給付金など提供されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合は大抵の場合、受け取ることができます。加えて、今まではシングルマザーだけがもらうことができた児童手当てが平成22年から父子家庭ももらう資格があるようになりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多いです。児童や学生に向けて修学旅行費、学用品費などを助成する義務教育就学援助制度などシングルマザーを補助する補助金、給付金は多いです。
こうした補助金や支援制度等は大阪府大江橋のような自治体によりまちまちですので窓口で照会することが必要です。
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