松原市でも、母子手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方を援助する補助金であるので、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額は0円になります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
松原市の母子手当ては両親の離婚や死亡などが原因で父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計をサポートする給付金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には松原市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等の親族のうち、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上の方も対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」より低めの金額になるからです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、松原市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な松原市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
補助の対象は就学関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
松原市でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が少ないなど非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険や介護保険とかNHKの受信料等について軽減されたり支払い不要になるといった生活支援の対象になります。
下記の場合は松原市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額が一定の額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例えば単身の方なら前の年の所得の合計が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産でも支給されます。
出産手当金というのは、松原市でおもに仕事をしている女性が妊娠している場合にもらえる給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中で、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取った方が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与が出ているときは、出産手当金が支給されないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの間が対象です。
第一に、月の給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までの間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援金額は自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
大阪府松原市では離縁する夫婦が増えるとともに、シングルマザーの数も増加しています。不況が続き、お金が不足している母子家庭がたくさんいます。
大阪府松原市も含め地方自治体ごとにシングルマザーには色々な給付金、助成金など設置されています。例えば、児童手当は、母子家庭であれば大半の場合、受け取ることができます。さらに、これまで母子家庭のみが受けられた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受けられる事になりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多いようです。児童や学生に対して給食費、学用品費などを援助する就学援助制度等母子家庭を支援する優遇制度や補助金は増えてきています。
こうした優遇制度とか給付金等は大阪府松原市のような都道府県や市町村によって違ってきますので窓口などで問い合わせることが大切です。
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