桜ノ宮でも、母子手当ては児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方へ支える制度なので、所得が増えるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額は0円となります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
桜ノ宮の母子手当は、両親の離婚や死亡などで父または母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を支える制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は桜ノ宮でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が多い方ももらえることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を引いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低めの額となるためです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは桜ノ宮の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な桜ノ宮の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
援助の対象は、就学関連のものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
桜ノ宮でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が基準より少ないなどのように非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険とか介護保険とかNHKの受信料等が減免されたり不要になるというような支援の対象となります。
以下のケースでは桜ノ宮の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得が基準所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身者ならば前の年の所得金額が45万円以下である場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産でも支払われます。
出産手当金は、桜ノ宮で主に働いている女性が出産する場合に受給できる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であり出産日の前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに会社を産休した方が対象です。
また、産休を取っていても有給休暇で給与が出ている場合は出産手当金が給付されない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎では出産前の98日までが対象となります。
最初に、月額の給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
大阪府桜ノ宮でも離縁する夫婦が多くなるとともに、母子家庭の数も増加傾向にあります。長引く不景気の影響を受け、収入不足の母子家庭が大勢います。
大阪府桜ノ宮も含めて各自治体によって母子家庭には様々な支援制度や給付金など用意されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭については大概の場合で受け取れます。そのうえ、かつては、母子家庭のみが受け取れていた児童手当てが父子家庭も受給できる事になりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多くなってきています。学童に対して給食費や修学旅行費などを支援する義務教育就学援助制度など母子家庭を補助する給付金とか補助金は多いです。
これらの補助金や支援制度などは大阪府桜ノ宮のような各地方自治体により違ってきますので問い合わせることが一番です。
関連地域 鴻池新田,豊能郡豊能町,大阪市北区