堺市中区でも、母子手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方へ支える制度のため、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると金額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
堺市中区の児童扶養手当は、父母の離婚や死別などのために父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、ひとり親家庭の生活を応援する支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のような場合には母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には堺市中区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などの親族において、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回っている人も対象になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低めの金額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは堺市中区の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な堺市中区の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
支援の対象は、就学に関するものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
堺市中区でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が少ないなどのように非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯ならば健康保険料、介護保険とかNHKの受信料などについて軽減されたり免除されるというような生活支援が手厚くなります。
以下のケースでは堺市中区の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額の合計が一定の金額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方ならば前の年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は、堺市中区でおもに仕事をしている母親が妊娠しているときに受給できる手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人で出産前42日から出産翌日後56日までのあいだに産休をとった方が対象となります。
会社を休んでいたとしても有給休暇などで給与が出ているときは、出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産前の98日までが対象となります。
第一に、月当たりの給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援金額は個々の自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
大阪府堺市中区では離婚する家庭数の増加に伴い、母子家庭の数も増えています。不景気が継続し、生活費が不足する母子家庭が多くなっています。
大阪府堺市中区のような各地方自治体によりシングルマザーに対してはたくさんの支援制度、給付金など決められています。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、シングルマザーであれば大部分の場合、受給できます。さらに、以前は母子家庭のみが対象だった児童手当てがシングルファーザーも受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に対して医療費を支援している自治体もあります。小学生や中学生に対して修学旅行費、学用品費等を手助けする義務教育就学援助制度等シングルマザーを援助する補助金とか給付金は多くなってきています。
こうした助成金とか支援制度は大阪府堺市中区のような自治体によって別々ですので問い合わせすることが重要です。
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