大阪市阿倍野区でも、母子手当ては児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を支援する制度であるので、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると金額は0円となります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
大阪市阿倍野区の母子手当は父母の離婚や死亡等が原因で父または母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしをささえる制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のようなケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は大阪市阿倍野区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などといった親族において、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上の人も給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除額を引いた金額ですので、
実際の「収入」と比較して低めの金額となるからです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは大阪市阿倍野区の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な大阪市阿倍野区の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は教育関連のものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大阪市阿倍野区でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が基準以下であるなど、非課税の条件をクリアすることが必要です。非課税世帯は健康保険や介護保険料、NHK受信料などが軽減されたり免除されるといったサポートの対象となります。
下記の場合は大阪市阿倍野区の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得金額が一定の額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身の方であるならば前の年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産でも支給されます。
出産手当金というのは大阪市阿倍野区でおもに仕事をしている母親が妊娠した時に適用される手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方であり出産日以前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取得した方が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇などらより給与がもらえているときは出産手当金が受給できない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産前98日までが対象です。
手始めに、月額の給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
大阪府大阪市阿倍野区でも離縁する夫婦の数が増えるに伴って、シングルマザーの数も増加しています。不景気が継続し、収入不足のシングルマザーが少なくありません。
大阪府大阪市阿倍野区のような地方自治体によって母子家庭に対していろいろな支援制度や優遇制度等が提供されています。例としては、児童手当は、母子家庭は多くの場合、もらう資格があります。そのうえ、これまで母子家庭のみがもらうことができた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受け取ることができる事になりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している地方自治体も多いようです。学童に向けて給食費や修学旅行費等を補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を給付する優遇制度や給付金は多いです。
これらの助成金とか補助金などは大阪府大阪市阿倍野区のような自治体ごとに相違しますので窓口などで確認することが重要です。
関連地域 南河内郡河南町,大阪市福島区,藤井寺市