泉佐野市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方へ支える制度であるので、所得が増えるともらえる金額は減少していき、所得制限になるともらえる金額は0円となります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
泉佐野市の母子手当ては、親の離婚や死亡などによって父または母と生計が異なる子どもの家庭、ひとり親家庭の家計を支える給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下の場合には手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は泉佐野市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回る人であっても対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除額を引いた金額になるので、
実際の「収入」より低めの額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前日になるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、泉佐野市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な泉佐野市の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
補助対象は学業関連のものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
泉佐野市でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が基準より低いなどのように課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯になると健康保険や介護保険とかNHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるなどのサポートが手厚くなります。
下記の場合は泉佐野市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額の合計が一定額を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。例を挙げると単身者ならば前の年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も給付されます。
出産手当金というのは泉佐野市でおもに働いている母親が出産する時に受給できる手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人であり出産日の前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取得した人が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などによって給与がある場合は、出産手当金が給付されない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産前の98日までが対象です。
第一に、一か月の給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産前の42日より出産翌日後の56日までの期間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
内容は自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
大阪府泉佐野市でも離婚する家庭の数が増えるに伴って、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が続き、収入が安定しない母子家庭がたくさんいます。
大阪府泉佐野市も含め各地方自治体により母子家庭には多くの補助金とか優遇制度など設定されています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭については大抵のケースでもらえます。また、以前は母子家庭限定に給付されていた児童手当てがシングルファーザーも受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している都道府県や市町村もあります。学童に対して修学旅行費や給食費等を助成する義務教育就学援助制度等母子家庭を助成する優遇制度、助成金は多くなっています。
給付金とか支援制度等は大阪府泉佐野市も含めて各地方自治体によりまちまちですので窓口で確認することが早道です。
関連地域 大阪市東住吉区,堺市南区,寝屋川市