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滝井でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方を支援する給付金ですから、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限になると金額は0円となります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
滝井の児童扶養手当は親の離婚や死亡等のために父または母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支える支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のようなケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には滝井でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上の方であってももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低めの額になるためです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、滝井の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な滝井の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
補助対象は、学業についてのもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
滝井でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準より低いなど、課税されない条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険料、介護保険やNHKの受信料などが軽減されたり免除されるといったサポートがあります。
下記のケースでは滝井の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額の合計が基準金額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身の方であるならば前の年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産でも給付されます。
出産手当金というのは、滝井で主に就業者である母親が妊娠した時にもらえる給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方であって出産日前の42日から出産翌日後56日までの間に産休した人が対象となります。
会社を休んでいたとしても有給休暇などによって給与が発生しているならば、出産手当金が支給されないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までが対象となります。
まずは、月当たりの給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産前の42日から出産翌日後の56日までのあいだに休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
大阪府滝井でも別れる夫婦が多くなるに伴って、母子家庭も多くなっています。不況が続き、収入不足のシングルマザーが珍しくありません。
大阪府滝井も含めて地方自治体によってシングルマザーに対して多くの補助金や優遇制度が設定されています。たとえば、児童手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーであれば大概の場合で受給資格をもらえます。さらに、これまで母子家庭だけが受け取れていた児童手当てが父子家庭も受けられることになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村も増えてきています。学童に学用品費、修学旅行費などを手助けする義務教育就学援助制度等シングルマザーを支援する給付金とか支援制度は多くなってきています。
これらの補助金、支援制度は大阪府滝井も含めて地方自治体によって違っていますので窓口などで確認することが早道です。
関連地域 浅香,泉佐野市,三国ケ丘