大阪市天王寺区でも、児童扶養手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へ援助する補助金のため、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限になるともらえる金額は0円です。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
大阪市天王寺区の母子手当ては、親の離婚や死亡等で父または母と別れて暮らしている子供の家庭、ひとり親家庭の暮らしを応援する制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下の場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は大阪市天王寺区でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などの親族の中で、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回る人ももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を除いた金額になるので、
実際の「収入」と比べて低い金額となるからです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前日になるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、大阪市天王寺区の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている大阪市天王寺区の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は、就学についてのものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大阪市天王寺区でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。収入が基準より低いなどといった課税されない条件をクリアすることが必要です。非課税世帯は国民健康保険料、介護保険、NHKの受信料などが軽減されたり不要になるなどの生活支援を受けられます。
以下のケースでは大阪市天王寺区の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得金額の合計が基準の所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身者ならば前の年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは大阪市天王寺区で主に仕事をしている母親が妊娠した場合に受給できる手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中で出産日以前42日から出産翌日後の56日までの期間に会社を産休した方が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などによって給与が出ているときは、出産手当金を受け取れない場合もあるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産前98日までが対象です。
第一に、月当たりの給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産前の42日から出産翌日後56日までの期間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
金額は個々の自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
大阪府大阪市天王寺区でも離婚する夫婦の数が増えるにつれて、シングルマザーも増えています。不景気が長引き、収入が不安定な母子家庭が大勢います。
大阪府大阪市天王寺区も含め各地方自治体により母子家庭を対象にした多くの助成金や優遇制度があります。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーは多くのケースでもらう資格があります。また、以前は母子家庭だけが受給できた児童手当てが父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も増えています。小学生や中学生に給食費や学用品費等を助成する義務教育就学援助制度など母子家庭を手助けする給付金や助成金は多くなってきています。
こうした補助金とか助成金は大阪府大阪市天王寺区のような都道府県や市町村により別々ですので窓口などで聞いてみることが必要です。
関連地域 大阪市東住吉区,大東市,大阪市城東区