摂津市でも、児童扶養手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へ助ける補助金なので、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限になると支給額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
摂津市の母子手当は両親の離婚や死別などが原因で父や母と同居していない子供の家庭、ひとり親家庭の家計を支援する施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のようなケースは母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には摂津市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などの親族の中で、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回っている人でももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低めの額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは摂津市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な摂津市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
補助対象は教育に関するものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
摂津市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準を下回るなどといった非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯は健康保険料とか介護保険やNHK受信料等について軽減されたり不要になるというような生活支援が手厚くなります。
以下の場合は摂津市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得が基準金額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であるならば前年の所得の合計が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金は、摂津市でおもに働いている女性が妊娠した場合に給付される給付金です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中であり、出産日の前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ方が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇で給与をもらったときは出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までのあいだが対象です。
第一に、月当たりの給与を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日の前42日より出産翌日後56日までのあいだに会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
金額はそれぞれの自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
大阪府摂津市では離縁する夫婦が増えると共に、母子家庭も増加傾向にあります。長引く不景気の影響を受け、お金が不足している母子家庭が多いです。
大阪府摂津市のような都道府県や市町村によって母子家庭には色々な支援制度、補助金など用意されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭については大半の場合、もらう資格があります。また、以前は母子家庭限定に対象だった児童手当てが父子家庭ももらえるようになりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村もあります。児童や学生に給食費や修学旅行費等を給付する義務教育就学援助制度など母子家庭を支援する補助金、助成金は多くなってきています。
優遇制度とか支援制度等は大阪府摂津市のような都道府県や市町村ごとに異なりますので窓口などで問い合わせすることが重要です。
関連地域 富田林市,泉南市,南河内郡千早赤阪村