百舌鳥でも、母子手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へ支援する補助金ですから、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えるともらえる金額は0円です。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
百舌鳥の母子手当ては、親の離婚や死亡等によって父または母と生計が異なる子どもの家庭、ひとり親家庭の生活を応援する支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合には手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には百舌鳥でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上の人でも給付されることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低い額になるからです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは百舌鳥の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な百舌鳥の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
補助対象は教育関連のもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
百舌鳥でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。収入が低いなど非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯では、健康保険料、介護保険料とかNHKの受信料等について減免されたり支払い不要になるといった支援の対象になります。
以下の場合は百舌鳥の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額の合計が一定の額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税です。例を挙げると単身の方なら前の年の合計所得が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産であっても支払われます。
出産手当金は百舌鳥でおもに仕事をしている母親が妊娠している場合に給付される手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人のうち、出産前42日から出産翌日後56日までの間に産休した人が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇の使用などで給与がもらえている場合は、出産手当金を受け取れないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産前の98日までの間が対象です。
第一に、一か月の給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日以前42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援内容は個々の自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
大阪府百舌鳥でも離婚する家庭の増加とともに、母子家庭も増加しています。不景気が継続し、生活費が足りない母子家庭がたくさんいます。
大阪府百舌鳥のような自治体ごとにシングルマザーに向けていろいろな助成金、給付金等が提供されています。例えば、児童手当は、母子家庭の場合は大半の場合で受給資格をもらえます。加えて、これまで母子家庭だけが受け取れていた児童扶養手当てがシングルファザーも受け取れるようになりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している地方自治体も増えています。学童に対して修学旅行費、給食費などを援助する義務教育就学援助制度等母子家庭をサポートする補助金や支援制度は多くなっています。
給付金とか助成金などは大阪府百舌鳥のような各自治体によって異なっていますので確認することが大切です。
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