大阪市住之江区でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方へサポートする補助金ですから、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると支給額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
大阪市住之江区の母子手当は、両親の離婚や死別などで父または母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを支援する給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下の場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は大阪市住之江区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回っている人でも対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低めの金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前の日となる自治体が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、大阪市住之江区の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な大阪市住之江区の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
支援の対象は、学業に関するものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大阪市住之江区でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことです。所得が基準以下であるなどといった非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険、介護保険、NHK受信料などについて軽減されたり不要になるというようなサポートがあります。
以下のケースでは大阪市住之江区の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得が一定の額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身の方であれば前年の合計所得が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは、大阪市住之江区でおもに就業者である母親が妊娠しているときに受給できる手当です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方のうち、出産日の前42日から出産日翌日後の56日までの間に産休をとった方が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与がある場合は、出産手当金が受給できない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前の98日までの期間が対象となります。
手始めに、一か月の給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日の前42日から出産翌日後56日までの期間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
大阪府大阪市住之江区でも別れる夫婦数の増加に伴い、母子家庭も増加しています。不景気が続き、収入が足りない母子家庭が珍しくありません。
大阪府大阪市住之江区も含め自治体によって母子家庭にはいろいろな支援制度とか優遇制度が設定されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーについては大方の場合で受け取ることができます。また、今までは母子家庭限定に受給できた児童扶養手当てが父子家庭も受けられるようになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村もあります。児童や学生を対象に給食費や修学旅行費等を手助けする就学援助制度等シングルマザーを補助する助成金や支援制度は多くなってきています。
これらの支援制度とか助成金等は大阪府大阪市住之江区も含め都道府県や市町村により異なっていますので窓口などで問い合わせすることが一番です。
関連地域 箕面市,東大阪市,堺市堺区