富田林市でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へ援助する給付金のため、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限になると支給額はゼロです。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
富田林市の児童扶養手当は、親の離婚や死亡などのために父または母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活をささえる支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には富田林市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上の人も対象となることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を引いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低めの額になるからです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日となる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、富田林市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な富田林市の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
援助の対象は就学についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
富田林市でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が基準より少ないなど課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯になると健康保険や介護保険料とかNHK受信料などが軽減されたり支払い不要になるなどといった支援の対象になります。
下記の場合は富田林市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得が基準所得を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身者なら前年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも支給されます。
出産手当金というのは、富田林市でおもに就業者である母親が出産する際に支払われる手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中であって出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休を取得した方が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇などで給与があるときは、出産手当金をもらうことができないこともあるので注意してください。双子以上の多胎では出産日前の98日までの間が対象となります。
手始めに、一か月の給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産前42日より出産日翌日の後56日までの間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援内容は自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
大阪府富田林市では別離する夫婦数の増加に伴い、母子家庭の数も多くなっています。長引く不景気の影響を受け、収入が足りない母子家庭が珍しくありません。
大阪府富田林市のような地方自治体によって母子家庭にはさまざまな給付金とか補助金が用意されています。たとえば、児童扶養手当は、シングルマザーであれば多くの場合、受け取れます。また、従来は母子家庭に限って受け取れていた児童手当てが父子家庭ももらえる事になりました。
シングルマザーを対象に医療費助成金を交付している自治体も多いようです。児童や学生に対して給食費、学用品費などを支援する就学援助制度など母子家庭を支援する支援制度、補助金は多いです。
補助金とか支援制度は大阪府富田林市も含め都道府県や市町村によって異なっていますので聞いてみることが一番です。
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