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徳庵でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方を援助する給付金のため、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額はゼロです。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
徳庵の母子手当は、両親の離婚や死亡などで父または母と生計を同じくしていない子どもの家庭、ひとり親家庭の家計をささえる制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のような場合は手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は徳庵でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などというような親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回る人でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」より低い金額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは徳庵の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な徳庵の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
援助の対象は学業関連のものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
徳庵でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が基準以下であるなどのように非課税の条件を満たすことが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険料とか介護保険、NHK受信料等が軽減されたり免除されるといった生活支援が厚くなります。
下記の場合は徳庵の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額が基準の額を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身の方ならば前の年の所得の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産でも支給されます。
出産手当金というのは徳庵で主に就業者である女性が妊娠している際に受給できる手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人で、出産前の42日から出産日翌日以後56日までの期間に会社を産休した方が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が発生しているならば出産手当金が支給されない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産前98日までのあいだが対象となります。
手始めに、月当たりの給与を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日以前42日から出産翌日後の56日までの間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援金額は自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
大阪府徳庵でも別れる夫婦が増えるに伴って、シングルマザーも増えています。不景気が継続し、生活費が不足するシングルマザーが多いです。
大阪府徳庵も含めて各地方自治体によって母子家庭に対してはたくさんの支援制度、助成金等が作られています。例としては、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭は大部分の場合、もらえます。加えて、以前は母子家庭限定に受け取れていた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭ももらえるようになりました。
シングルマザーに向けて医療費を支援している地方自治体も多くなっています。小学生や中学生に向けて修学旅行費、給食費等を給付する就学援助制度などシングルマザーを手助けする優遇制度や助成金は増えています。
これらの支援制度や補助金等は大阪府徳庵も含め自治体により相違しますので問い合わせることが重要です。
関連地域 南河内郡河南町,天王寺,高石市