高槻市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方を援助する給付金ですから、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると給付額はゼロです。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
高槻市の母子手当ては両親の離婚や死亡などによって父または母と一緒に生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしをささえる支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のようなケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には高槻市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等の親族において、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」の多い方でももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を引いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低めの金額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、高槻市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている高槻市の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は教育に関するものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
高槻市でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が基準以下であるなどといった非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険とか介護保険やNHK受信料などが軽減されたり不要になるなどの支援があります。
下記の場合は高槻市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額の合計が基準金額以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税です。例を挙げると単身者であるならば前年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金は、高槻市でおもに働いている母親が妊娠しているときに支払われる手当です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人であり、出産前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取得した方が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与が出ている場合は出産手当金をもらえないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの期間が対象です。
最初に、月額の給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容は自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
大阪府高槻市でも別れる夫婦が多くなるに伴い、シングルマザーも増加傾向にあります。不況が継続し、収入が安定しない母子家庭が多くなっています。
大阪府高槻市も含めて地方自治体によって母子家庭に対していろいろな優遇制度や助成金等が設置されています。例としては、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭はたいていのケースでもらえます。そのうえ、以前は母子家庭のみが対象だった児童扶養手当てが父子家庭も受けられる事になりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も増えてきています。子供に修学旅行費とか学用品費などを援助する就学援助制度など母子家庭を助成する優遇制度や助成金は多岐に渡っています。
こうした助成金、補助金は大阪府高槻市も含め各地方自治体により別々ですので照会することが大切です。
関連地域 三島郡島本町,岸和田市,大阪市大正区