大阪市鶴見区でも、児童扶養手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方を支援する補助金のため、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると支給額はゼロになります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
大阪市鶴見区の児童扶養手当は父母の離婚や死別等で父または母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活を応援する制度になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のような場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には大阪市鶴見区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」の多い人も対象となることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を除いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低い金額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは大阪市鶴見区の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている大阪市鶴見区の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
援助の対象は、就学に関するものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大阪市鶴見区でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを言います。収入が基準以下であるなど、課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯は健康保険とか介護保険料やNHK受信料などが減免されたり不要になるといった支援の対象になります。
下記の場合は大阪市鶴見区の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額が一定所得以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方ならば前の年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の際も給付されます。
出産手当金というのは、大阪市鶴見区でおもに働いている女性が妊娠している時に適用される手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者のうち出産前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休した人が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などらより給与がもらえているならば、出産手当金が支給されない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までのあいだが対象となります。
手始めに、一か月の給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日前の42日から出産翌日後56日までの期間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
金額は個々の自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
大阪府大阪市鶴見区でも離縁する夫婦の数が増えるとともに、母子家庭も増加しています。不況が継続し、不安定な収入の母子家庭が大勢います。
大阪府大阪市鶴見区のような地方自治体ごとに母子家庭を対象にしたたくさんの補助金、給付金など作られています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭の場合は大半のケースでもらう資格があります。そして、これまで母子家庭のみが対象だった児童手当てが父子家庭ももらえる事になりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している自治体も多くなっています。学童に向けて修学旅行費、給食費等を支援する就学援助制度等母子家庭を給付する補助金や支援制度は多岐に渡っています。
これらの助成金、支援制度等は大阪府大阪市鶴見区も含めて各自治体によって相違しますので窓口などで確認することが早道です。
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