藤井寺市でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方へ支援する補助金であるので、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えるともらえる金額は0円です。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
藤井寺市の母子手当ては親の離婚や死亡等が原因で父または母と生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の生活を応援する施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のケースには母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には藤井寺市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等のような親族において、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上の人であっても受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低い額となるためです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、藤井寺市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な藤井寺市の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
補助対象は学業に関するもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
藤井寺市でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準以下であるなどといった非課税となる条件を満たすことが必要です。非課税世帯は健康保険や介護保険やNHK受信料等が減免されたり不要になるというようなサポートの対象になります。
以下のケースでは藤井寺市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額が一定所得以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。例を挙げると単身の方であれば前年の所得金額が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金は、藤井寺市でおもに仕事をしている母親が出産するときに受給できる手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者のうち出産日の前42日から出産日翌日後の56日までの間に会社に休みを取った人が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇などによって給与が発生している場合は出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までが対象です。
第一に、一か月の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産前42日から出産日翌日の後56日までの間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
金額は個々の自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
大阪府藤井寺市では離婚する家庭の増加に伴い、母子家庭の数も増加しています。長引く不景気の影響を受け、お金が足りない母子家庭が多くなっています。
大阪府藤井寺市も含めて各地方自治体によりシングルマザーに向けてさまざまな優遇制度や助成金が設定されています。例えば、児童手当は、シングルマザーについては大半の場合で受け取ることができます。さらに、かつては、母子家庭限定に受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭ももらえる事になりました。
シングルマザーに医療費の助成金を提供している地方自治体も増えています。児童や学生に給食費、学用品費等を援助する義務教育就学援助制度など母子家庭をサポートする優遇制度とか助成金は多くなっています。
これらの給付金、補助金等は大阪府藤井寺市も含めて都道府県や市町村ごとに違ってきますので照会することが必要です。
関連地域 大阪市港区,泉南郡田尻町,茨木市