高石市でも、母子手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方を支える制度なので、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額は0円となります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
高石市の児童扶養手当は父母の離婚や死別などのために父または母と同居していない子どもの家庭、ひとり親家庭の暮らしをささえる給付金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下の場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は高石市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などの親族において、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回っている方ももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」と比較して低い金額になるからです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは高石市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な高石市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
援助の対象は、教育についてのものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
高石市でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が少ないなど、非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険料とか介護保険料とかNHK受信料などについて軽減されたり支払い不要になるというような生活支援が手厚くなります。
下記のケースでは高石市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前年の合計所得金額が一定額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であるならば前の年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、高石市でおもに就業者である女性が出産する場合に適用される手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人のうち、出産日の前42日から出産日翌日後の56日までの間に産休を取得した方が対象となります。
会社を休んでいたとしても有給休暇の使用などで給与が出ている場合は、出産手当金が支給されない場合もあるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までの間が対象となります。
第一に、月額の給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日以後56日までの間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
内容は個々の自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
大阪府高石市でも別れる夫婦の数が増えるに伴い、母子家庭も増えています。不況が続き、収入が足りないシングルマザーが少なくありません。
大阪府高石市のような都道府県や市町村によってシングルマザーにはさまざまな給付金や優遇制度など提供されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭であれば大部分のケースで受給資格をもらえます。また、かつては、母子家庭に限って受けられた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受け取れることになりました。
シングルマザーに医療費を支援している自治体も多くなっています。小中学生を対象に学用品費とか修学旅行費等を助成する義務教育就学援助制度など母子家庭を手助けする助成金や優遇制度は多くなってきています。
これらの優遇制度、助成金等は大阪府高石市も含め各地方自治体によって異なっていますので窓口で照会することが早道です。
関連地域 岸和田市,摂津市,高槻市