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大阪市でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方を支える給付金ですから、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限になると金額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
大阪市の母子手当は父母の離婚や死別などのために父または母と生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしをささえる支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のようなケースは手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は大阪市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上の方であっても対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」よりも低い金額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前の日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは大阪市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な大阪市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は学業についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大阪市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。所得が基準を下回るなど、課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯ならば健康保険や介護保険、NHK受信料等が減免されたり免除されるなどのサポートを受けられます。
以下のケースでは大阪市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得金額が一定の所得以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。たとえば単身者なら前の年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは大阪市で主に就業者である女性が妊娠しているときに給付される給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であって出産日以前42日から出産日翌日以後56日までの期間に会社を産休した方が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などで給与をもらったならば、出産手当金が受給できないことがあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までの間が対象です。
手始めに、月当たりの給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援内容は個々の自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
大阪府大阪市でも別れる夫婦の数が増えるに伴い、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が続いていて、収入不足の母子家庭が多いです。
大阪府大阪市も含め各地方自治体によって母子家庭に向けて様々な助成金とか優遇制度等が用意されています。例としては、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭はほとんどのケースで受け取れます。そして、以前は母子家庭に限って対象だった児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多くなってきています。子供に向けて修学旅行費、学用品費などを援助する就学援助制度等シングルマザーを手助けする優遇制度、給付金は増えてきています。
これらの給付金、補助金などは大阪府大阪市のような地方自治体によって違ってきますので確認することが近道です。
関連地域 貝塚市,大阪市中央区,吹田市