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上野芝でも、児童扶養手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ支援する制度なので、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると支給額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
上野芝の母子手当ては、親の離婚や死亡などが原因で父または母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしをサポートする給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のケースには手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には上野芝でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などといった親族において、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回っている人も受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」と比較して低い金額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは上野芝の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な上野芝の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
補助対象は就学に関するもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
上野芝でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が基準より低いなど非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯になると国民健康保険や介護保険とかNHKの受信料などについて減免されたり支払い不要になるといった支援が厚くなります。
以下の場合は上野芝の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前年の所得の合計が基準の所得を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方なら前の年の所得の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産であっても給付されます。
出産手当金というのは上野芝で主に働いている女性が出産する際に受給できる手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人のうち出産日の前42日より出産翌日後の56日までの間に産休をとった人が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与をもらったならば、出産手当金をもらうことができないこともあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までの期間が対象となります。
まずは、月の給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援内容は自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
大阪府上野芝では離婚した夫婦数の増加とともに、母子家庭の数も増加しています。長引く不景気の影響を受け、お金が足りない母子家庭が珍しくありません。
大阪府上野芝も含めて都道府県や市町村ごとにシングルマザーに対して色々な給付金や支援制度等が設置されています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭は大概の場合でもらう資格があります。また、従来は母子家庭に限ってもらうことができた児童手当てが父子家庭も受給できることになりました。
母子家庭に医療費を助成している地方自治体も多くなっています。子供に修学旅行費、学用品費などを援助する義務教育就学援助制度など母子家庭を支援する給付金とか優遇制度は多くなってきています。
これらの助成金とか優遇制度等は大阪府上野芝のような各地方自治体によりまちまちですので窓口で問い合わせることが早道です。
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