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河内永和でも、母子手当ては児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方を援助する補助金ですから、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると金額はゼロとなります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
河内永和の母子手当ては、父母の離婚や死別などによって父や母と同居していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活を応援する施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下の場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には河内永和でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などというような親族において、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回っている人でも給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」よりも低めの額となるからです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは河内永和の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な河内永和の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は就学についてのもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
河内永和でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が低いなどのように課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯は健康保険料、介護保険料とかNHKの受信料などについて軽減されたり免除されるなどといった支援が厚くなります。
以下の場合は河内永和の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得金額が基準の額を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税です。たとえば単身者であるならば前年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の際も支払われます。
出産手当金というのは河内永和でおもに就業者である母親が出産するときに支払われる給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人のうち、出産日前の42日から出産翌日後56日までのあいだに産休した方が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などらより給与が出ているならば出産手当金をもらうことができない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前の98日までの期間が対象です。
手始めに、月の給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援内容は個々の自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
大阪府河内永和では離縁する夫婦が多くなると共に、シングルマザーも増加傾向にあります。長引く不景気の影響を受け、収入不足のシングルマザーが珍しくありません。
大阪府河内永和のような自治体ごとに母子家庭には様々な優遇制度とか助成金が用意されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合は大半のケースで受給できます。また、以前はシングルマザーだけが給付されていた児童扶養手当てが父子家庭ももらう資格があることになりました。
シングルマザーに対して医療費を支援している自治体も多いようです。子供に向けて給食費、学用品費などをサポートする義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する補助金、支援制度は多いです。
こうした助成金とか補助金等は大阪府河内永和のような都道府県や市町村により異なっていますので問い合わせることが近道です。
関連地域 土居,豊能郡豊能町,長瀬