河内長野市でも、母子手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ助ける補助金のため、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限を超えるともらえる金額は0円になります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
河内長野市の母子手当ては両親の離婚や死亡等によって父や母と生活していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の家計を応援する制度で、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には河内長野市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などのような親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回っている人でも給付されることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低めの金額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは河内長野市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な河内長野市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は、教育に関するものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
河内長野市でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことです。所得が少ないなどといった非課税の条件をクリアすることが必要です。非課税世帯になると国民健康保険とか介護保険料、NHK受信料等が減免されたり不要になるなどの生活支援が厚くなります。
以下の場合は河内長野市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額の合計が基準金額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者なら前の年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産であっても支払われます。
出産手当金というのは河内長野市でおもに就業者である女性が妊娠した際に適用される給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者であって出産日の前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休をとった人が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などによって給与が発生しているときは、出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの間が対象となります。
手始めに、月当たりの給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産前42日より出産日翌日後の56日までの間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
内容は自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
大阪府河内長野市でも別離する夫婦の数が増えるにつれて、母子家庭の数も多くなっています。不況が長引き、収入が不安定なシングルマザーが多くなっています。
大阪府河内長野市も含め都道府県や市町村によって母子家庭に対しては様々な給付金、助成金が決められています。例えば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭についてはたいていのケースで受給資格をもらえます。さらに、これまでシングルマザー限定に給付されていた児童手当てが平成22年から父子家庭も受けられることになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している地方自治体も増えてきています。子供に向けて学用品費とか修学旅行費などを助成する就学援助制度等母子家庭を支援する給付金とか補助金は多いです。
こうした補助金とか給付金などは大阪府河内長野市も含めて各地方自治体によって変わってきますので窓口などで照会することが必要です。
関連地域 泉北郡忠岡町,大阪市西淀川区,大阪市都島区