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なにわ橋でも、母子手当ては児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ支援する制度のため、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると給付額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
なにわ橋の母子手当ては、父母の離婚や死亡等で父や母と一緒に生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを支援する給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下の場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当にはなにわ橋でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などのような親族のうち、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回る方であっても対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」より低めの額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、なにわ橋の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っているなにわ橋の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は学業に関するものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
なにわ橋でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを言います。収入が基準より低いなどといった非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険料、介護保険とかNHKの受信料等について軽減されたり支払い不要になるなどの生活支援の対象となります。
以下の場合はなにわ橋の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得金額の合計が基準の金額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身の方ならば前年の合計所得が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも給付されます。
出産手当金というのは、なにわ橋で主に就業者である母親が妊娠した時に受給できる手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であり出産前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休した方が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇で給与がもらえているならば、出産手当金をもらうことができないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日前の98日までの間が対象です。
手始めに、月の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
内容は個々の自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
大阪府なにわ橋では離婚する家庭数の増加につれて、シングルマザーの数も増加しています。不況が長引き、収入が安定しないシングルマザーが珍しくありません。
大阪府なにわ橋も含め各地方自治体によって母子家庭に対して色々な補助金とか優遇制度等が提供されています。例としては、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であれば多くの場合でもらう資格があります。さらに、従来は母子家庭に限って受け取れていた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭ももらえるようになりました。
シングルマザーに対して医療費助成金を交付している自治体も多いです。小学生や中学生に対して給食費や学用品費等を手助けする就学援助制度等母子家庭を補助する支援制度、優遇制度は多岐に渡っています。
優遇制度、支援制度などは大阪府なにわ橋も含め自治体によって異なっていますので窓口で確認することが早道です。
関連地域 泉南郡岬町,摂津市,大阪市東成区