鹿児島県でも、母子手当ては児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方を援助する補助金のため、所得が増えるともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると支給額はゼロになります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
鹿児島県の児童扶養手当は父母の離婚や死亡等によって父または母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を支える制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のケースは母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は鹿児島県でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などの親族において、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回っている方でも対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を引いた金額になるので、
実際の「収入」と比べて低い額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に足されるので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、鹿児島県の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な鹿児島県の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
補助対象は、学業関連のものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
鹿児島県でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が基準より低いなど、課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯は健康保険料とか介護保険料とかNHK受信料などについて軽減されたり不要になるというような支援を受けられます。
下記のケースでは鹿児島県の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得が一定金額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身の方なら前の年の所得の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も支給されます。
出産手当金は、鹿児島県でおもに働いている女性が妊娠した時に適用される手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者であって、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に会社を休んだ方が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などらより給与が発生している場合は、出産手当金が給付されない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までの期間が対象です。
第一に、月額の給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日前の42日から出産翌日後56日までのあいだに休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時については対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
支援金額は個々の自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
鹿児島県では離婚する家庭が増えるとともに、母子家庭の数も増加しています。不況が続き、収入が不安定なシングルマザーが大勢います。
鹿児島県も含め自治体ごとに母子家庭に向けて多くの給付金とか優遇制度等があります。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭はほとんどの場合で受け取ることができます。また、今まではシングルマザー限定に受給できた児童手当てがシングルファーザーも受け取れる事になりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している地方自治体も増えてきています。小中学生に向けて給食費や学用品費等を給付する就学援助制度等母子家庭を補助する支援制度とか補助金は増えています。
これらの給付金とか補助金などは鹿児島県も含め各自治体によって異なりますので確認することが重要です。
関連地域 高知県,三重県,東京都