福岡県でも、児童扶養手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方へ支える給付金であるので、所得が増えるともらえる金額は減少していき、所得制限になるともらえる金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
福岡県の母子手当は、両親の離婚や死亡などのために父や母と生活していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活を援助する支援金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下の場合には母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は福岡県でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回っている人であっても対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除の金額を引いた金額なので、
手元の「収入」より低めの金額になるからです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前日となるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは福岡県の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な福岡県の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
補助対象は学業関連のもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
福岡県でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が基準より低いなど、非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険とか介護保険、NHK受信料などが減免されたり免除されるといった生活支援を受けられます。
下記のケースでは福岡県の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額が基準金額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方ならば前の年の所得金額が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産であっても給付されます。
出産手当金というのは福岡県でおもに就業者である母親が出産するときに受給できる給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者であり、出産前の42日から出産翌日後56日までのあいだに会社を休んだ人が対象となります。
また、産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与をもらったならば出産手当金をもらうことができないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までのあいだが対象です。
第一に、月額の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日前の42日より出産翌日後の56日までの期間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
内容は自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
福岡県でも離婚する夫婦の増加と共に、母子家庭も増加しています。不景気が継続し、収入が足りない母子家庭が珍しくありません。
福岡県も含めて各地方自治体により母子家庭には色々な給付金や支援制度が設定されています。例えば、児童手当は、シングルマザーであれば大抵の場合でもらえます。また、今までは母子家庭だけが受給できた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーももらえる事になりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も増えてきています。学童に学用品費、修学旅行費等を助成する義務教育就学援助制度等シングルマザーを支援する補助金とか給付金は多岐に渡っています。
これらの助成金や補助金などは福岡県のような地方自治体によって違ってきますので窓口で確認することが一番です。
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