大阪市福島区でも、母子手当ては児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へサポートする補助金であるので、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると金額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
大阪市福島区の児童扶養手当は、両親の離婚や死別等が原因で父または母と別れて暮らしている子供がいる世帯、ひとり親家庭の生活を応援する給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のケースには手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には大阪市福島区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等といった親族において、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」の多い人でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」よりも低い金額となるためです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日になる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは大阪市福島区の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な大阪市福島区の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は教育に関するものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大阪市福島区でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを指します。所得が低いなど非課税となる条件に足りる必要があります。非課税世帯では、健康保険料や介護保険料やNHK受信料等について軽減されたり支払い不要になるといった支援が厚くなります。
下記のケースでは大阪市福島区の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得が一定の金額を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。たとえば単身の方なら前年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の際も支払われます。
出産手当金というのは、大阪市福島区で主に働いている女性が出産する場合にもらえる手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方で出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの期間に産休を取得した人が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などで給与がもらえているときは、出産手当金をもらえない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までのあいだが対象となります。
手始めに、月の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産前の42日から出産日翌日後の56日までの間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合については対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
支援内容は自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
大阪府大阪市福島区では離婚する家庭数の増加につれて、母子家庭も増加しています。不況が続き、生活費が不足する母子家庭が少なくありません。
大阪府大阪市福島区も含め各地方自治体により母子家庭に対して様々な支援制度とか補助金等が決められています。たとえば、児童扶養手当は、シングルマザーの場合はほとんどの場合、受け取ることができます。さらに、以前は母子家庭限定に受給できた児童扶養手当てがシングルファーザーももらえることになりました。
シングルマザーに医療費の助成金を提供している自治体も増えてきています。子供を対象に給食費や学用品費などをサポートする義務教育就学援助制度など母子家庭を支援する優遇制度とか助成金は多くなっています。
こうした優遇制度とか支援制度などは大阪府大阪市福島区も含めて自治体により別々ですので窓口などで問い合わせすることが早道です。
関連地域 大阪市住吉区,阪南市,堺市東区