大阪市平野区でも、母子手当ては児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方へサポートする制度のため、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限になると金額はゼロです。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
大阪市平野区の母子手当ては、両親の離婚や死別などにより父や母と同居していない子供の家庭、ひとり親家庭の生活をささえる制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のようなケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は大阪市平野区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回る方ももらえることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低めの金額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは大阪市平野区の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な大阪市平野区の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
援助の対象は、学業関連のものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大阪市平野区でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。収入が基準以下であるなど、課税されない条件に足りることが必要です。非課税世帯であるならば健康保険料、介護保険、NHKの受信料などが減免されたり支払い不要になるなどといったサポートがあります。
以下の場合は大阪市平野区の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額の合計が一定の額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身の方であるならば前年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは、大阪市平野区でおもに就業者である母親が出産する場合に適用される手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中であり、出産前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取得した方が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与をもらった場合は、出産手当金をもらえない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までの期間が対象となります。
第一に、月当たりの給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産前の42日から出産日翌日後の56日までの間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
大阪府大阪市平野区でも離婚が多くなるにつれて、母子家庭の数も増えています。不景気が継続し、お金が足りない母子家庭が大勢います。
大阪府大阪市平野区のような自治体によりシングルマザーに対して多くの助成金、給付金が作られています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合はほとんどの場合、受けられます。また、今まではシングルマザー限定に受給できた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらえるようになりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している都道府県や市町村も多いようです。小中学生に対して給食費とか学用品費等を支援する義務教育就学援助制度など母子家庭を補助する給付金や助成金は増えています。
補助金とか助成金などは大阪府大阪市平野区も含めて各地方自治体により別々ですので聞いてみることが早道です。
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