千葉県でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方を支える制度なので、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限になるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
千葉県の母子手当ては、両親の離婚や死別などにより父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を援助する給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は千葉県でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回る人も対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比べて低めの金額となるからです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは千葉県の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な千葉県の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
援助の対象は、就学関連のものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
千葉県でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準を下回るなどといった非課税の条件をクリアする必要があります。非課税世帯は健康保険、介護保険料やNHKの受信料等について軽減されたり支払い不要になるなどの支援が厚くなります。
下記のケースでは千葉県の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得が一定の金額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。例を挙げると単身の方ならば前の年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の際も支払われます。
出産手当金は、千葉県で主に就業者である母親が妊娠している際にもらえる手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者であり、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までの間に産休した人が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇で給与があるならば出産手当金を受け取れないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの間が対象です。
第一に、月の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
支援内容は個々の自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
千葉県でも離縁する夫婦数の増加に伴って、母子家庭も増加傾向にあります。不況が継続し、収入不足の母子家庭が少なくありません。
千葉県のような都道府県や市町村によりシングルマザーに対していろいろな給付金とか優遇制度等が用意されています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭についてはほとんどのケースで受給資格をもらえます。加えて、これまでシングルマザーだけがもらうことができた児童手当てが父子家庭も受け取ることができることになりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多くなっています。小学生や中学生に対して給食費とか修学旅行費などを助成する就学援助制度などシングルマザーを援助する優遇制度とか支援制度は多くなってきています。
優遇制度、助成金は千葉県のような自治体によって別々ですので窓口で問い合わせることが早道です。
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